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無線機をご購入されましたら速やかに申請書類を提出して下さい。(受信専用機は除く)無線機をご使用なれるのは免許状並びに登録状到着後(包括登録は開設届が必要)となります。申請手続きを行わず無線機を使用すると電波法違反で罰せられます。
・ご購入された型名(無線局)を下記より確認して申請手続きを行って下さい。
・記入例は簡単に説明しております。ご不明な点は管轄する総合通信局へお問い合わせ下さい。
・法人で申請の場合、代表権のある役員が申請者となります。
会社系=代表取締役 学校系=総長や理事長 自治体系=知事、市長(町長・村長)
登記されている団体=理事長など
また、個人経営者の方は個人名での申請となります。
任意団体名での申請につきましては、管轄する総合通信局へお尋ね下さい。
・U7000シリーズは上空での使用は出来ません。
・以下の機種は送受信機なので受信のみの運用でも申請は必要です。
免許局 U7000VJC121(3A) U7000UJC121(3B)申請手続き
・免許局は申請から免許状が発給されるまでに約1ヶ月を要します。
・提出する書類は免許申請書(2頁分)と無線局事項書及び工事設計書の1枚目のみです。
・申請書類は免許申請補足資料よりダウンロードして下さい。
手続き前の 準備と確認 |
1.無線機の個別情報(無線局事項書及び工事設計書) 申請書作成の時に下記の情報が必要となりますのでメモして下さい。 無線機本体のシールに記載されています。 ■認証番号:無線局事項書及び工事設計書の「適合表示無線設備の番号」 ■製造番号:無線局事項書及び工事設計書の「製造番号」 ■CSM:免許申請書の「識別信号」、無線局事項書及び工事設計書の「識別信号」 ※認証番号は機種ごとの番号です。全て同一番号となります。 ※製造番号と識別信号は一台ごとに異なります。 2.納入告知書の送付先(免許申請書) 免許状発給後に電波利用料納付書(納入告知書)が送られてきます。 この納入告知書送付先の住所を変更したい、部署名記載を希望の場合に記入します。 未記入ですと免許人住所に送付され、宛名は○○会社御中のみとなります。 3.申請手数料(収入印紙)が必要です。 U7000は全て5Wなので1局(1台)4,250円(書面申請)です。 例)2台申請の場合:4,250円×2台=8,500円分の収入印紙を貼ります。 ※割り印は不要です。 4.免許状郵送用の返信封筒(A4サイズが入る封筒)に宛先をご記入の上、 切手(120円)を貼ったものを併せて提出します。 |
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免許申請補足資料 | ダウンロード | |
各申請書記入例 |
免許申請書 | 無線局事項書及び工事設計書 |
登録局 U7000UJC181(3R)
・登録局は申請から登録状発給されるまでに約2週間ほどです。
・こちらでは包括登録(2台以上使用の場合)の記入例と各申請書を紹介します。
手続き前の 準備と確認 |
1.登録局は包括登録と個別登録があります。 ■包括登録申請 無線機を2台以上使用する場合。(テレメータなど) 将来的に増設する場合も開設届のみで手続き完了です。 ■個別登録申請 1台のみで使用。(1台だけ使用で将来的にも増設が無い方/測量やGPSの基準局) 2.申請手数料(収入印紙)も異なります。 包括登録申請:2,900円(一括/書面申請)です。 個別登録申請:2,300円(書面申請)です。 3.納入告知書の送付先(包括登録申請書) 開設届提出後に電波利用料納付書(納入告知書)が送られてきます。 この納入告知書送付先の住所を変更したい、部署名追記を希望の場合に記入します。 未記入ですと、免許人住所に送付され宛名は○○会社御中のみとなります。 4.登録状郵送用の返信封筒(A4サイズが入る封筒)に宛先をご記入の上、 切手(120円)を貼ったものを併せて提出します。 5.無線機の個別情報(開設届) 申請書作成の際、下記の情報が必要となりますのでメモして下さい。 無線機本体のシールに記載されています。 ■認証番号:無線局事項書の「適合表示無線設備の番号」 ■製造番号:無線局事項書の「製造番号」 ■CSM:免許申請書の「識別信号」、無線局事項書の「識別信号」 ※認証番号は機種ごとの番号です。全て同一番号となります。 ※製造番号と識別信号は一台ごとに異なります。 |
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包括申請補足資料 | ダウンロード | ||
申請書記入例 | 包括登録申請書 | 開設届 | |
業務用無線局 U7000UJF(SR)
・業務を目的とした352MHz帯を使用するしたデータ専用波です。
・無線機を設置するエリアの管轄する総合通信局へご相談下さい。
相談する際に運用目的と通信エリアをお伝え下さい。